景品表示法について

景品表示法について
【目次】
景品表示法とは

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」となります。不当な表示を規制することで、消費者が正しい情報のもと安心して良いサービスや商品を選べる環境を守ることを目的とした法律です。
今回はアフィリエイトに関連する「不当表示の禁止」について説明をします。

景品表示の対象となるのはインターネット上のサイトやブログ、SNS、メールを使った広告(新聞やチラシも含む)などで「表示」される範囲となります。そのためアフィリエイトでの商品に関する記事なども関わってくるため注意が必要です。
景品表示法の内容は、以下の3つについて定められています。
1.【優良誤認表示の禁止】
2.【有利誤認表示の禁止】
3.【その他誤認させるおそれがある表示の禁止】

●参考:消費者庁「表示規制の概要」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/

 

優良誤認表示の禁止とは

実際の商品やサービスよりも優れているという内容や、事実に反して競合する他社の商品やサービスよりも優れているといった誤解を与えるような内容を表示することを禁止しています。

記事を作成する際は、気付かないうちに優良誤認に該当する表示になっていないかにも注意が必要です。
例として化粧品の記事についても「シミ、しわが消えた」という表示を行うと、実際のものよりも著しく優れていると消費者に誤解を与えるおそれがあるとして景品表示法の違反になります。
表現で避けるべきポイント
 ※商品の効能・効果などについて根拠が無いのにもかかわらず、実際よりも優れているとして誤解を与える表現
 ※競合する他社の商品よりも優れている根拠が無いのにもかかわらず、実際よりも優れているとして誤解を与える表現

●参考:消費者庁「優良誤認とは」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/

 

有利誤認表示の禁止とは

商品やサービスの価格、取引条件について実際よりも有利であるという内容や、競合する他社の商品やサービスに対し、事実に反して有利だと誤解させるような表示をすることは禁止しています。

実際の価格に関して事実とは異なる内容で表示させ、お得に購入できると消費者に誤解を与えることは違反に該当します。
表現で避けるべきポイント
 ※実態が無いのにもかかわらず、商品やサービスの価格についてお得に購入・利用できるとして誤解を与える表現
 ※実態が無いのにもかかわらず、競合する他社の商品やサービスの価格よりもお得に購入・利用できるとして誤解を与える表現

●参考:消費者庁「有利誤認とは」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/

 

その他誤認させるおそれがある表示の禁止とは

商品やサービスの取引に関する事項で、消費者に誤解に与えるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した禁止となる表示です。
該当するものは、おとり広告に関する表示、商品の原産国に関する不当な表示などありますが、アフィリエイトで特に関連してくるのは上記の「優良誤認表示」「有利誤認表示」となります。

避けるべき表現の例
  • 普段から2本の注文で、さらに1本プレゼントをしている商品を期間限定キャンペーンで行っているかのように表現すること
  • 通常価格3,000円の商品を「通常価格5,000円の商品が、3,000円で提供中」として価格を偽って表現すること
  • 特に調査をしていないのに「最も売れている商品はこれ!」といった根拠のない表現をすること
  • 商品とは関係の無いネット上などで拾った肥満の人物画像とスリムな人物画像を並べて掲載し、ダイエット効果があるかのように誤解を招く表現をすること
ステルスマーケティング規制とは
 2023年10月1日より、ステルスマーケティング規制が施行されました
ステルスマーケティング規制について法令で定める呼称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(以下、「ステマ規制」といいます。)となります。
景品表示法第5条第3号の規定に基づいて別紙1のとおり指定され、別紙2のとおり指定告示の運用基準が策定されたものが、2023年10月1日から施行されました。
ステマ規制の要点を説明すると...
ある商品が、企業ではない第三者の純粋な感想とともに紹介されているのか、それとも企業が自社商品を紹介しているのかで、ユーザーの購入時の判断が変わってきます。

ユーザーが商品について購入判断をするとき、企業が自社商品を紹介していると捉えると「自分のところの商品だから話を盛って紹介しているかもしれない」という認識や、一方で「フォローしているインフルエンサーだがら間違いない」などと考えながら判断をしています。
企業側の商品紹介だった場合、それがはっきりと企業の宣伝であるとユーザーが認識できないと、もしかしたら企業ではない第三者の紹介だと誤解してしまう可能性が出てきます。
そのため、自主的かつ合理的な選択(※1)のもとで、ユーザーが商品やサービスを選ぶことが出来なくなるのを防ぐために企業が商品提供など、インフルエンサーなどの投稿に関わったとされるものについては、「#PR」「#AD」「#プロモーション」などの文言と一緒に表示することが必須となります。またその文言の表示場所については、ユーザーが投稿画面などを見る際、最初の視界に入る位置にわかりやすく表示しなければなりません。
規制における弊社の判断基準について
商品紹介に関して弊社と表示内容に関する情報のやり取りなどがあった場合は、商品紹介時(過去の投稿についても)に「#PR」「#AD」「#プロモーション」などの文言と一緒に表示させることが必須です。それ以外の商品紹介に関しての文言表示は任意となります。
実際のステマ規制におけるアフィリエイトに対しての規制運用について、消費者庁内では定まっていない部分もあるようです。そのため今後は判断基準を見直す可能性があります。

●参考:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

●参考:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

(※1):消費者庁「ステルスマーケティングに関する検討会 報告書」37頁(3)本検討会において整理された告示案より引用

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_005/assets/representation_cms216_221228_03.pdf

その他関係する法律について

アフィリエイトを行う上では、景品表示法を含め下記の法律も関わってくるため注意が必要です。

薬機法
 対象:医薬品、医薬部外品、化粧品など
 商品に関する誇大表示の禁止
健康増進法
 対象:食品(健康食品
 健康食品の表示・広告などについて定めている
■景品表示法
 対象:インターネット上のサイトやブログ、SNS、メールを使った広告(新聞やチラシも含む)
 誤解を与えるような表示の商品やサービス、誇大広告、景品類の最高額などを規制
著作権
 他人の著作物を許諾なく自身の記事へ無断転用することは、著作権侵害となる
さいごに

今回は景品表示法について説明をしました。

消費者が商品やサービスについて購入を検討する際、正しい情報を表示していないと消費者の適正な商品選択を妨げることになってしまいます。
商品やサービスなどの内容については「虚偽・誇大」となる表現は避け、事実に沿った正しい表現を意識して記事作成をしましょう。また一度作成した記事についても知らないうちに不当表示となっている部分が無いか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

<参考資料>
消費者庁:景品表示法ページ